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2022年4月から変更されること

2022年4月から変更される制度やその内容をまとめました。

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目次

2022年4月から変更される主な制度や事柄

1.成人年齢、20歳から18歳に

18歳からできること

・携帯電話、アパート、クレジットカード作成等の契約を個人で締結
・有効期限10年のパスポートの取得
・公認会計士、司法書士、医師、薬剤師等の国家資格の取得 
など
※結婚可能年齢は男女とも18歳に統一されます。

20歳以上からできること

・飲酒、喫煙
・公営ギャンブル など

2.高等学校で「金融教育」が必修化

教科は家庭科で、具体的には以下の2点を軸に学習します。

・家計管理の基本の理解
収支バランス、リスク管理等

・生涯を見通した経済計画
教育資金、住宅取得、老後の備え、リスク(事故、病気、失業等)に対応できる計画的な家計管理

また、具体的な金融商品の基本(メリット、デメリットなど)や資産形成についても学習し、主に以下のような商品について取り上げられます。

預貯金
民間保険
株式
債券
投資信託

3.東証再編

2021年4月4日から、現在の【「東証一部」「東証二部」「マザーズ」「JASDAQ(スタンダード・グロース)」】から
【「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」】へ変更されます。

引用先 日本取引所グループ
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4.個人情報保護法の改正

主な改正ポイント

・本人の権利保護の強化
・事業者の責務の追加
・企業の特定分野を対象とする団体の認定団体制度の新設
・データの利活用の促進
・法令違反に対するペナルティの強化
・外国の事業者に対する報告徴収、立入検査などの罰則の追加

5.特許法の改正

新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備

・審判口頭審理のオンライン化
・印紙予納の廃止、料金支払方法の拡充
・意匠、商標国際出願手続のデジタル化
・災害などの理由による手続期間徒過後の割増料金免除

デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し

・海外からの模倣品流入への規制を強化
・訂正審判などにおける、通常実施権者の承諾要件の見直し
・特許権などの権利回復要件の緩和

知的財産制度の基盤の強化

・特許権侵害訴訟における、第三者意見募集制度の導入
・特許料などの料金体系の見直し
・弁理士制度の見直し

6.年金制度の改正

繰下げ受給の上限年齢引上げ

66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。

令和4年3月31日時点で、70歳に達していない方(昭和27年4月2日以降生まれの方)または受給権を取得した日から5年経過していない方が対象となります。

引用先 日本年金機構ホームページ

繰上げ受給の減額率の見直し

繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。

令和4年3月31日時点で、60歳に達していない方(昭和37年4月2日以降生まれの方)が対象となります。

引用先 日本年金機構ホームページ

在職老齢年金制度の見直し

在職中の老齢厚生年金受給者について、年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計額が一定の基準を超えたとき、年金の全部または一部が支給停止されます。

令和4年4月から60歳以上65歳未満の方の在職老齢年金について、年金の支給が停止される基準の見直しが行われ、65歳以上の在職老齢年金と同じ基準(28万円から47万円)に緩和されます。

引用先 日本年金機構ホームページ

加給年金の支給停止規定の見直し

加給年金の加算対象となる配偶者が、被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。
令和4年3月に加給年金の支給がある方については、経過措置があります。

引用先 日本年金機構ホームページ

在職定時改定の導入

在職中の65歳以上70歳未満の老齢厚生年金受給者について、年金額が毎年1回定時に改定が行われます。

基準日である毎年9月1日に厚生年金保険の被保険者である場合は、翌月10月分の年金から改定されます。

引用先 日本年金機構ホームページ

国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切替え

令和4年4月1日以降、国民年金制度または被用者年金制度に初めて加入する方には、「基礎年金番号通知書」が発行されます。

引用先 日本年金機構ホームページ

7.育児・介護休業法の改正

①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

引用先 厚生労働省ホームページ

8.パワハラ防止法の適用(中小企業)

既存の「労働施策総合推進法」に改正が加えられ、その法改正の総称として「パワハラ防止法」という総称が使われています。(※「パワハラ防止法」という新しい法律が作られた訳ではありません。)
更に、男女雇用機会均等法などの他の法律も合わせて改正することで、セクハラやマタハラなどを含めた全てのハラスメントへの対応強化が図られています。
これらが関連する複数の法律の改正を含めた総称が「パワハラ防止関連法」となります。

9.女性活躍推進法の改正(従業員数101人以上の企業に義務化)

女性活躍推進法:正式名称は「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」といいます。
「働きたい女性が個性と能力を十分に発揮できる社会」の実現を目的とし、事業主に「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出」および、「女性活躍推進に関する情報公表」を義務付けているものです。

10.賃上げ税制優遇の拡充

賃上げに積極的な企業を支援する「賃上げ税制」は、法人税から差し引く控除率を賃上げに向けた企業の取り組み状況に応じて、大企業は現在の15%から最大30%へ、中小企業では現在の15%から最大40%へ引き上げます。

引用先 中小企業庁

11.プラスチック資源循環促進法の施行

プラスチック資源循環促進法:正式名称は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」といいます。
プラスチック製品の設計や製造から、廃棄物の処理に至るまでのライフサイクル全体を通じたプラスチック資源循環(3R+Renewable(再生可能資源への代替))の促進を図ることを目的としています。

3R+Renewableとは

Reduce(リデュース)= ごみの発生を減らす 
Reuse(リユース)= 繰り返し使う   
Recycle(リサイクル)= 資源として再び利用すること

Renewable(リニューアブル)=再生可能資源に替える

12.アルコールチェックの義務化

義務化の対象となるのは以下のいずれかに該当する事業所です。

① 乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有する事業所
② 乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所
※オートバイは0.5台として換算されます。

そして、2022年4月から義務化される内容は以下の2点です。

① 酒気帯びの有無を目視にて確認(事業所の安全運転管理者が運転の前後に実施)
② 確認内容を記録したデータ等を1年間保存すること

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